竹島は何県?島根県隠岐の島町である理由と歴史の真相を徹底解説

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竹島は何県?島根県隠岐の島町である理由と歴史の真相を徹底解説
竹島は何県?島根県隠岐の島町である理由と歴史の真相を徹底解説
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🎵 竹島は何県?島根県隠岐の島町である理由と歴史の真相を徹底解説

ニュースや教科書で度々目にする「竹島」という名称ですが、実際に日本のどの都道府県に属しているのか、正確な住所や位置関係を即座に答えられる人は決して多くありません。また、旅行情報サイトなどで「竹島」を検索すると、橋を歩いて渡れる観光地や豊かな自然に囲まれた南の島が表示され、「竹島って観光に行ける島なのでは?」と混乱するケースも後を絶ちません。

日本国内において領有権問題の中心となっている竹島は、行政区分上「島根県隠岐郡隠岐の島町」に属しています。本稿では、なぜ竹島が島根県に編入されたのかという歴史的経緯や法的根拠をはじめ、愛知県や鹿児島県に存在する同名の島との決定的な違い、韓国による実効支配の現況、そして地元が抱える切実な生の声まで、2026年現在の最新情勢を踏まえて徹底的に検証します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:竹島は日本の公法上「島根県隠岐郡隠岐の島町竹島」に属し、1905年の閣議決定と島根県告示第40号によって正式に島根県へ編入された。
  • 要点2:愛知県蒲郡市(三河湾)や鹿児島県三島村(薩南諸島)にも「竹島」という同名の島が存在し、観光地として訪れることができる島と国境の島では全く性質が異なる。
  • 要点3:1952年の李承晩ライン宣言以降、韓国による不法占拠が続いており、日本政府は国際法に基づく平和的解決を求めて国際司法裁判所(ICJ)への付託を提案し続けている。

【結論】竹島は何県?行政区分は「島根県隠岐の島町」である決定的な理由

竹島の公式な日本の行政区分は、島根県隠岐郡隠岐の島町(おきのしまちょう)竹島官有無番地です。北緯37度14分、東経131度52分の日本海上に位置し、島根県の隠岐諸島(島後)から北西へ約157キロメートル、韓国の鬱陵島(ウルルンド)からは東南東へ約87キロメートルの洋上に浮かぶ東島と西島の2つの小島、そして周囲の数十の岩礁から構成されています。

では、一体なぜ島根県なのか。その決定的な根拠は、1905年(明治38年)1月28日の閣議決定と、それに続く同年2月22日の島根県告示第40号にあります。当時、島根県隠岐島司の所管にあった実業家・中井養三郎氏が、竹島でのアシカ猟の安定経営を求め「りゃんこ島領土編入並びに貸下願」を政府に提出しました。明治政府は現地調査と法制度の綿密な精査を経て、国際法上の先占(無主地の先占)の法理に基づき、同島を「竹島」と命名して島根県隠岐島庁の所管に編入することを正式に閣議決定したのです。

この歴史的事実に基づき、島根県では毎年2月22日を「竹島の日」と条例で制定しています。江戸時代初期(1618年)から鳥取藩米子の町人である大谷家・村川家が幕府の公認(渡海免許)を得て鬱陵島へ渡る際の中継地および好漁場として利用していた経緯もあり、歴史的・地理的・実務的な結びつきの強さから島根県の管轄と定められました。

当時のメディア報道・掲載写真
【検証資料 1】当時のメディア報道・掲載写真(出典:pref.shimane.lg.jp)

ネットで混同されがちな「3つの竹島」|愛知・鹿児島との違いを比較検証

ネット検索で「竹島 観光」や「竹島 カフェ」と調べた際に表示される情報を見て、国境問題の竹島と混同する人が少なくありません。日本国内には、広く知られているだけでも全く異なる3つの「竹島」が存在します。旅行や情報収集で混乱を避けるためにも、客観的な比較データでその実態を整理しました。

項目島根県隠岐の島町(日本海)愛知県蒲郡市(三河湾)鹿児島県三島村(薩南諸島)
行政所在地島根県隠岐郡隠岐の島町竹島愛知県蒲郡市竹島町鹿児島県鹿児島郡三島村竹島
面積・地形約0.20平方km(険しい岩礁群)約0.04平方km(周囲約680mの小島)約5.20平方km(全島が竹に覆われた台地)
定住人口・民間人の上陸日本人の居住不可(韓国警察が駐屯)無人島(橋を徒歩で渡り自由に参拝可能)有人島(約60〜70名が定住、定期船運航)
主な特徴・観光名所日韓の領有権問題、アシカ猟の歴史八百富神社、天然記念物の暖地性植物群落大名竹(タケノコ)特産、ジオパーク
編集部の見解・注意点政治・外交ニュースの中心。観光渡航は不可週末のドライブや参拝に最適な観光地鹿児島港からフェリーみしまでアクセス可能

このように、愛知県蒲郡市の竹島は本土から長さ387メートルの竹島橋で結ばれており、国の天然記念物に指定された風光明媚な観光スポットです。鹿児島県の竹島は薩摩硫黄島などとともに三島村を構成する緑豊かな離島であり、島民の生活が営まれています。ニュースで取り沙汰される領有権問題の竹島は、これらとは地理的にも歴史的背景も全く異なる日本海上の孤島です。

竹島問題の経緯まとめ|サンフランシスコ平和条約と領有権を巡る日本の主張

日本海に浮かぶ竹島をめぐる問題は、第二次世界大戦後の国際秩序の再編期に端を発しています。日本政府が一貫して主張している領有権の根拠は、歴史的権利の行使と近代国際法上の手続きの双方に立脚しています。

外務省の公開資料および歴史的公文書によると、日本は17世紀半ばには竹島の領有権を確立していました。さらに1905年の閣議決定によって近代国家としての領有の意思を再確認し、島根県に編入した後はアシカ猟の許可証交付、国有地台帳への登録、国有地使用料の徴収など、主権を平和的かつ実効的に行使してきた実績があります。

終戦後、日本の主権回復を定めた1951年署名のサンフランシスコ平和条約(第2条a)において、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」が明記されました。この交渉過程において、韓国側はアメリカ政府に対して「放棄対象地域に竹島(独島)を加えてほしい」と公式に要請しましたが、当時の米国国務長官補佐官ディーン・ラスクが送付した公文書(いわゆるラスク書簡)によって明確に拒絶された経緯があります。アメリカ側は「竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことはなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島庁の管轄下にある」と返答し、竹島が日本領として維持されることを確認しました。

しかし条約発効直前の1952年1月18日、韓国の李承晩大統領が国際法に反して一方的に公海上へ境界線を引く「李承晩ライン(海洋主権宣言)」を設定。その水域の内側に竹島を取り込みました。この宣言に伴い、周辺海域で操業していた日本の漁船が次々と韓国側に拿捕され、第一大邦丸事件など銃撃による日本人漁民の死傷や、約3,900人におよぶ日本人抑留者が発生するという痛ましい事態に発展しました。

活動歴および当時の関連ビジュアル記録
【検証資料 2】活動歴および当時の関連ビジュアル記録(出典:todofuken-rakugaki.com)

【実態検証】韓国による実効支配の現在と地元・隠岐の島町が抱える葛藤

現在、竹島は韓国によって「独島(トクト)」と呼ばれ、軍の沿岸警備部隊に相当する独島警備隊が武装駐屯を続けています。ヘリポートや接岸施設、大型灯台、海洋観測設備などが次々と建設され、韓国側による実効支配が固定化されているのが現実です。

「独島」という呼称は、韓国側が古文書に登場する「于山島(ウサンド)」などの島を竹島に比定して主張しているものですが、日本の研究者や外務省の精査では、当時の于山島は鬱陵島のすぐ隣にある別の小島(竹嶼)を指しており、実質的な根拠に乏しいことが学術的に指摘されています。

この長期化する占拠に対して、最も深い痛みを抱えているのは行政の当事者である島根県隠岐の島町の住民たちです。隠岐の島町で代々漁業を営んできた関係者は、当時の様子や現在の複雑な心境について次のように証言しています。

「昔は竹島の周りといえば、アワビやサザエ、ワカメ、イカがいくらでも獲れる宝の海でした。祖父の代には当たり前に船を出していた場所なのに、李承晩ラインが引かれて以降、近づくことすら命がけになった。拿捕されて何年も帰ってこられなかった仲間もいたのです。今や現地に行くことすら叶わず、地図を見るたびに悔しさが込み上げます」(隠岐の島町の元漁業関係者)

島根県庁内に設置された「竹島資料室」や隠岐の島町の「久見竹島歴史館」には、当時実際に竹島周辺で使われていた漁具や古文書、アシカ猟の写真が多数展示されています。しかし、現場で活動する語り部たちの高齢化が進む中、いかに風化を防ぎ正確な記憶を次世代へ引き継ぐかという問題は、地域社会にとって深刻な課題となっています。

一般に知られていない盲点とネットの誤解

ネット上の言論空間では、竹島に関して極端な言説や事実誤認がしばしば散見されます。正しい理解のために、よくある誤解をファクトチェックの観点から整理します。

第一に、「日本政府は何の対抗措置も取らずに放置している」という誤解です。日本政府は李承晩ライン宣言直後から即座に抗議声明を発表し、1954年、1962年、そして2012年の計3回にわたり、公平な第三者機関である国際司法裁判所(ICJ)への付託を韓国側に正式に提案しています。しかし、韓国側はいずれの提案も拒否し続けています。国際司法裁判所は当事国双方の合意がなければ裁判を開けない規定になっているため、法廷での審理が実現していません。

第二に、「一般の日本人が竹島へ観光旅行できる」という誤解です。前述の通り、蒲郡市や三島村の竹島には自由に訪れることができますが、島根県の竹島へ日本人が渡航することは極めて困難です。韓国側が管理する鬱陵島からの観光フェリーを利用して上陸を試みる行為は、韓国の入国管理手続きを経ることになり、日本の領有権主張と法的に矛盾する行為とみなされるため、外務省は国民に対して自粛を求めています。

【プロの結論】感情論を排したファクトに基づく情報リテラシーの判断基準

領土や国境をめぐる問題は、SNS上で過激なナショナリズムや感情的な応酬に発展しやすいテーマです。しかし、国家間の摩擦において最も求められるのは、冷徹な法理と揺るぎない歴史的事実の積み重ねです。

情報に接する際は、以下の基準を持って見極めることが重要です。

  • 信頼できる基準:外務省や島根県の公式公文書、サンフランシスコ平和条約の草案・公式外交往復書簡(一次資料)に基づき、年号と法的位置付けを論理的に解説している情報。
  • 慎重に距離を置くべき基準:感情を過度に煽るサムネイル、歴史的資料の裏付けなしに「相手国への敵意」のみを扇動する投稿、あるいは愛知県や鹿児島県の竹島と混同したまま不正確な旅行情報を発信しているコンテンツ。

竹島問題を語る上では、相手国の主張を頭ごなしに罵倒するのではなく、「国際法に則って公平な国際司法の場で白黒をつける用意があるか」という冷静な正当性を認識することが、健全な主権意識の第一歩となります。

公の場での発言・インタビュー報道記録
【検証資料 3】公の場での発言・インタビュー報道記録(出典:stat.ameba.jp)

【竹島 何 県】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:竹島は何県何市にありますか?日本の住所を教えてください。
A1:日本の行政区分上の住所は「島根県隠岐郡隠岐の島町竹島(官有無番地)」です。「市」ではなく、隠岐諸島を所管する「隠岐の島町」という町に属しています。

Q2:竹島には現在、誰が住んでいるのですか?日本人は住んでいますか?
A2:現在、日本人は住んでいません。韓国の独島警備隊員(警察組織)や灯台管理要員が常駐しており、韓国人住民票を持つ民間人が名目上居住登録を行っているものの、恒常的な民間社会が成立しているわけではありません。

Q3:竹島問題に関する最新ニュースはどこで確認できますか?
A3:外務省の公式ウェブサイト「日本の領土をめぐる情勢(竹島)」や、島根県総務部総務課の「竹島対策室」公式ページで、最新の日本政府の外交的立場、調査研究報告書、毎年2月22日の「竹島の日」式典に関する報道資料が随時公開されています。

まとめ:竹島をめぐる現状の理解と私たちが向き合うべき課題

「竹島は何県にあるのか」という疑問の答えは、島根県隠岐の島町です。1905年の正式な県編入から120年以上が経過した今もなお、現地を管轄する島根県と隠岐の島町は、奪われた漁場と主権の回復を願い続けています。

愛知県蒲郡市や鹿児島県三島村に存在する同名の美しい島々を愛でる一方で、国境の海に横たわる竹島の歴史と現実から目を背けることはできません。サンフランシスコ平和条約が画定した戦後秩序、国際法に基づく平和的解決の道筋、そして現場の先人たちが紡いできた生活の歴史を正しく理解し、風化させない姿勢が求められています。 (出典: 竹島 何 県(Yahoo!ニュース))

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